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倅に申し訳ない、夫婦心中でお詫びを
債務者が本紙に涙の訴え!!
地域の発展と地場産業の育成を目的として活用されている金融機関の中で、地域に密着した信用金庫といえば、地元の中小企業者が気安く利用出来る銀行として定着している。
ところがである。安心して取引していた街の事業者が、手の平返した青木信用金庫の仕打ちで、永年住みなれた自宅が、競売に!!「あおしんは、コワーイ!」という話。
平成二十三年十一月初旬さいたま市北区別所町で、設計測量を営む、有限会社修栄(代表取締役安川栄子仮名)の事務所兼自宅に、さいたま地方裁判所から
「競売開始決定通知書」なる書類が送達された。
この(有)修栄は、昭和五十年頃に、生まれ故郷の新潟から出て来て、夫の修氏(70)と二人三脚で会社を立ち上げ、現在地に根を下ろした努力家だが「人が好いから金が貯まらない」お人好しで、周辺でも信用があり地元の役員などを努める程の苦労人でもあったと知人のAさんが語る。
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根抵当権の設定について
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当初、家業も順調に推移して来たが、バブル景気も終息した平成四年頃のことだが、商取引銀行として利用していた青木信用金庫上尾支店の渉外係から勧められたのが「根抵当権の設定」の話である。
この「根抵当権」を簡単に説明すると不動産(土地建物など)を担保提供させて銀行に根抵当権を設定し、限度額を定めて預けておくもので一元的な抵当権とは異なり、資金が必要な時にこの担保の枠内で融資を受けるしくみを、予め確立しておく流動的な方式である。
(有)修栄も万一の場合、事業資金の必要性を認識していたのと、信用金庫の渉外係の好感度に誘われて極度額を三百五十万円と確立して長男(徳次さん・38)が所有する自宅の土地建物を担保提供することで根抵当権の登記をした。
以来、青木信用金庫との取引も円滑に行なわれたがこの根抵当権を必要とする融資の借り入れは生じなかった。
「私の仕事(設計測量)はいわば職人仕事で、原材料の仕入れはといえば、売上の十パーセント位で、ウエートは人件費だけです。だから信用金庫からの借り入れも三十万、五十万クラスの金額で、それも定期担保や積立金担保で補って来たものです」と社長の安川さんは語る。
つまり、根抵当権の行使は皆無だったというのだ。
平成十二年頃には、信用金庫からの借り入れは返済し終わったので、同金庫の融資係でも「根抵当は使わないし、解除することで抹消しましょうか」と言われたが、安川さんからすれば信用した金融機関に大切な資産をただ預けておくだけの話なので、さしたる不便も感じないので、つい、そのままにしておいた。
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県の制度融資で無担保、無保証人
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平成十三年初頭、事業の進展を図って土木工事部門を開始し、社員も増やし事業を拡大路線に方向を転換した。
当初の事業計画は、順当だったが、工事受注での決済金と人件費の支払いとの時期が調節出来ず、やむなく、青信の融資係に相談すると「修栄さんなら、県の制度資金で無担保、無保証人の申し込みで融資が受けられるから大丈夫」と言われ、平成十三年五月九日に、金三百五拾万円也の借り受けを「保証協会が保証するので無担保、無保証人ですが保証するのだから保証料はいただきます」と信用金庫より説明を受け融資が実行された。
翌、平成十四年三月二十七日に金五百万円也を、前と同様の条件で融資を受けたが、平成十六年頃になると事業不振で返済も滞りがちになり「毎月の返済もなんとかやり繰りして返していましたが土木事業は景気に左右されて、思う通りに行かず職人の人件費が大きな負担になりました」
平成十七年には、青木信金が、返済不可として保証協会に、債権代位弁済を申し立てて(有)修栄に対する貸付金を回収した。
ここまでは、世間によくある話である。
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根抵当権の一部を保証協会へ譲渡
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ところが、青信は保証協会から(有)修栄の債権を弁済してもらったことを、原因として、預かりである倅の徳次さん所有の土地建物の根抵当権の一部を保証協会へ譲渡してしまった。
安川さんは「県の制度融資を借り入れた時に、青信からこれは無担保、無保証人の融資と説明を受け、保証協会に保証金までも支払って、法人として融資を受けたもので、倅が連帯保証人として署名捺印をしたこともなく、どうして倅の財産を青信が保証協会に根抵当の権利を譲渡してしまったんですかね、とんでもない話で、納得がいきません」と怒る。
揚句の果てが、冒頭の「競売開始決定通知書」という担保を競売に掛け、貸金を回収しますからとの通知である。
安川さんは「青木信金への根抵当権はそもそも預けただけで行使していなかったものであるから、青信に権利はないので抹消しろ、保証協会と倅とは無関係だ」と申し入れたところ、同金庫林清時上尾支店長は「修栄さんの小口融資による返済金は完了しているが、未払い利息金が一万五千一〇四円残っているので根抵当権の抹消は出来ません。また保証協会に一部根抵当権の権利譲渡は違法ではありません」と、顧客に対して慇懃無礼な発言。
よもや、倅が保証人になっていないものに対して、倅の不動産が競売とは泣くに泣けない安川さん夫婦。
こんな不合理な零細企業イジメに激怒。
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残債利息を、さいたま地方法務局に供託
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「確かに、私の法人として保証協会には残債があるのも承知してますし、協会にも返済のことで相談に行ったのですが 分割返済は出来ない、一括返済もしくは、それなりの一部返済金を提示してくれて、あとは分割と言うのであれば考慮の余地はある と言われました。
当然、借りたものは返すのが当たり前で、なんとか分割で勘弁してほしいとお願いしているのですが、理由のない抵当を取ってある強みですかね、協会は長い返済計画案の話には乗ってくれません」
そこで、青信の残債利息金一万五千一〇四円を、今年十一月二十一日、さいたま地方法務局に供託し、青信に対しては債権不存在に依る根抵当権の抹消を要求する書類を送達するも、なんの返答もない。
地域の皆さんに安心安全の信用金庫ですと広言するこれが金融機関のなり振りかまわぬ正体か。
安川さんは、さいたま地方裁判所民事執行係に、借入れは(有)修栄の法人であって、個人の倅には連帯債務は存在しないと、「競売異議申立書」を提出しているが、問題はこれからであるが、本紙は結末迄の後追い取材で続報を告げる。
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銀行も所詮は金貸しその冷たい仕打ちで泣いた零細企業は数知れない
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出口の見えぬ我が国のデフレ不況と企業の海外移転に伴う産業の空洞化は、国内零細企業にとって、まさに、死活問題であり社会問題でもある。
年末のこの時期に、安川さん夫婦「このままでは、倅に申し訳なく首でもくくって心中するしかありません。私達夫婦は贅沢なことは何もしていないし、今迄一途に子供の成長と仕事だけを生き甲斐に生活して来ただけです。零細企業は必死で現在の不況と闘っているんです。苦しい時こそ、公的機関が下支えをしてくれなくて、なんで首吊りの足を引っ張るような事を平気でやるんですか 貧乏人が馬鹿を見る 世の中なんてあってはなりません」
慇懃で人当りの良い銀行だが、所詮は金貸し、その組織に潜む冷たい仕打ちに泣いた零細企業の末路は数知れない。
政治も銀行も 信用出来ない なんていう社会は本当にコワーイ話!だが弱者イジメの無法な行為を絶対に許してはいけないのだ!
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金融機関の弱者に対する不合理な事柄には、本紙で取材調査の上、公表し広く読者にその是非を問いたいと願っております。告発を歓迎します。
編集部 |